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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、中「をとし、の次」とあるのは「」と、中「」とあるのは「をとし、の次」とする。

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