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6 条

第八十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第八十五条(法人の準備金に関する経過措置)

、、、、、、、、及びの規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をするの特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をしたに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第八十六条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、の表(以下この条において「旧表」という。)の又はの上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日前に設立された法人(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表のによる改正前のの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる法人にあつてはの規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同条第一項に規定する新表のの上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、による改正前のの規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。」とあるのは「もの(」とする。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表のの上欄に掲げる法人とみなす。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表のの上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係るの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第八十七条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後取消事実発生日を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受けるに規定する農用地等について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けたに規定する農用地等については、なお従前の例による。

第八十八条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

第八十九条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。