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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(・)」を「/第七節 現物出資の場合の課税の特例(―)/第七節の二 景気調整のための課税の特例(・)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表のを削る部分及び同表のを改める部分を除く。)、を削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定並びに中の改正規定及びに一項を加える改正規定 の施行の日

の表のの改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日

の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに中をとする改正規定、の改正規定(「」を改める部分に限る。)、をとする改正規定、の改正規定(「(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及びをとし、の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をしたに規定する公債(に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。

前項に規定する個人が、施行日前に購入をした同項に規定する公債でこの法律の施行の際及びの要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において及びの要件に従つて購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。

前二項に定めるもののほか、施行日前に提出されたの特別非課税貯蓄申告書に係るの適用に関する事項その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

施行日前にの表のに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)、、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械装置等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得をするに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をしたに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後にに規定する認定を受ける場合における当該個人のに規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

個人の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十八年分の所得税に係るの規定の適用については、中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。