附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」を「/第七節 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)/第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、第四十三条第一項の改正規定(同項の表の第六号を削る部分及び同表の第八号を改める部分を除く。)、第六十六条から第六十六条の三までを削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に一条を加える改正規定及び第八十一条に一項を加える改正規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日
第十二条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日
第四十一条の十一の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第三項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。
第四条(個人の減価償却に関する経過措置)
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(昭和五十九年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和五十九年新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、同条第四項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十四条第二項中「若しくは第十二条の三」とあるのは「、第十二条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。
新法第十二条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
第五条(個人の準備金に関する経過措置)
個人の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十八年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。