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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第二条(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)

内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する債券につき支払うに規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。

非居住者が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。

外国法人が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。

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