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附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第四条
前条の規定による改正後の租税特別措置法第三十一条の二及び第三十四条の二第二項第一号の二の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用する。