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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の表の及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定並びにの表のの改正規定は、の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する外貨債につき支払うに規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行したの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

の規定は、非居住者が施行日以後に発行されるに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第四条(特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)

旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前にの規定によりに規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又はの規定によりに規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

の森林組合で施行日前にに規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受けるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和六十年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。

青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、の施行の日から平成四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から平成五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)の規定の例による。