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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「」を「・」に改める部分を除く。)、の改正規定(「以下及び」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定(の表のの改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、「第六節 その他の特例」を削り、の前に節名を付する改正規定、の改正規定、第三章第五節の三中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表のの上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びにの表の及びの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「での表」に改める部分を除く。)、の改正規定、に後段を加える改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定 平成四年一月一日

目次の改正規定(「」を「・」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定 の施行の日

の表に一号を加える改正規定及びの表に一号を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第十一条第二項の規定 の施行の日

の表のを削る改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定(イに係る部分に限る。)、の表のを削る改正規定、の次に二条を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定 の施行の日

の改正規定(「平成三年」を「平成五年」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、ハの改正規定及びの改正規定(「十分の四」を「十分の三」に改める部分を除く。)並びに附則第六条、第十二条第十五項、第十三条第二項及び第十九条第十六項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定(ロに係る部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(ロに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十一項、第十二条第七項及び第十五条第四項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定(ハに係る部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(の表の及びに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(ハに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十二項、第十二条第八項及び第十五条第五項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げるに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をしたの表のに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げるの地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

個人が平成三年十二月五日前に取得等をしたの表のに掲げるの工業用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前のの表の(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、及び、及び、及び並びに中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又はの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで又はの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「又は」とあるのは「、又はの表の」と、中「又は」とあるのは「、又はの表の」と、中「」とあるのは「若しくはの表の」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又はの表の」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びにの表の」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。