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4 条

第百十四条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の表のの上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の表のの上欄及び第三項中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をするの特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十七条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「旧表」という。)の又はの上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたもの(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度における(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表のによる改正前のの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる連結法人にあつてはの規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する新表のの上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあつては、による改正前のの規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたもの(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表のの上欄に掲げる連結法人とみなす。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたもの(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同欄に掲げる連結法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表のの上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係るの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。