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附 則

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、この法律施行の日から二月を経過した日以後にに規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。

又はの規定は、個人の昭和三十四年分以後の所得税又は法人の同年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和三十三年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、昭和三十四年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた各号又は各号に掲げる取引(又はに規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前におけるに規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。

及びの規定は、昭和三十四年四月一日以後に若しくは又は若しくはの規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に、若しくは又は若しくはの規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、昭和三十四年四月一日以後に移出するに規定する酒類について適用する。

に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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