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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税についてのの規定による改正前の租税特別措置法第六章第五節の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税についてのの規定による改正前の租税特別措置法第六章第六節の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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