1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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第一条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。