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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(及びにおいて「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、、、、及びの規定は、公布の日から施行する。

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