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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章第二節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日

及びの改正規定並びに附則第三条の規定 の次に二条を加える改正規定の施行の日

の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産がに定める資産である場合には百分の三十とし、又はに定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定、の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が又はに定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及びの改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定 の施行の日

の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産がに定める資産である場合には百分の三十とし、又はに定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が又はに定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及びに一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定及びホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定 の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとする改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の表中をとし、をとし、をとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表中をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の表の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとする改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の表中をとし、をとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表中をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定 の施行の日

の改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、に各号を加える改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、をとし、をとする改正規定、の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日

の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定 の施行の日

に二項を加える改正規定 の施行の日

イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又はに規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(の申告書を含む。)を、に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係るに規定する特定賃金支払者がに規定する事務代行団体にに規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時においてに規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、の規定を適用する。

前項に規定する勤労者が、に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又はに規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(の申告書を含む。)を、に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係るに規定する特定賃金支払者がに規定する事務代行団体にに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時においてに規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、の規定を適用する。

第四条(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)

に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にに規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

第五条(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)

に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべきに規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社のに規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。

第六条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。