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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二条(国税に関する一般的経過措置)

昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。

施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前にの規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。

施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)、、、、又はの規定は、個人が施行日以後に各号、若しくは各号、若しくは各号、各号若しくは、又は若しくはに規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。

の規定に該当する者に対するただし書の規定の適用については、従前の税法(又はの規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。

及びの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日前に改正前の及びの規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第十九条(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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