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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十六年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十五条及び(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定

中の表のの改正規定、の表のの改正規定及びの表のの改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定 平成十六年十一月一日

次に掲げる規定 平成十七年一月一日

略

中の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及びの規定

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定 平成十八年四月一日

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「に規定する中小企業構造の高度化」を「に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、の改正規定(「に規定する中小企業構造の高度化」を「に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)又はに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第二十一条(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する証券業者等が施行日以後に買い取るに規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

第二十二条(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にに規定する相続又は遺贈により取得するに規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。

第二十三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第二十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。