附 則
この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十六条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第五十一条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第六十八条の三に規定する内国法人の昭和四十六年八月十六日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の三の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。