附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第五十五条、第五十五条の二及び第五十七条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
新法第二十五条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。