1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)及び第十八条の規定並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。