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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

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