検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する認定(又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第三十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは、「」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー