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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、及びの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

の規定による改正前のに規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又はに規定する法人で小売商業を営むものがに規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、の規定による改正後のの表のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する事業協同組合等がイに掲げる資金の貸付けを受けて作成したの工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又はに規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、の規定による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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