2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第二項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第七十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。