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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

の規定

中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに、及び並びにの改正規定(の次に一条を加える改正規定を含み、に二項を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定を除く。)

及びの規定

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