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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、及びの改正規定(及びの改正規定を除く。)並びにの改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきの利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する利子については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却等に関する経過措置)

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間にの規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けたに規定する商工組合等の組合員のに規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後のの承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。

前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合におけるの規定の適用については、中「当該年の一月一日」とあるのは、「による改正前のの承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。

第五条(個人の準備金等に関する経過措置)

附則第十二条第三項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係るの規定の適用については、中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、昭和四十四年四月一日以後の及びに規定する収入金額について適用し、同日前の及びに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第七条(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。

(において準用する場合を含む。)、若しくは、又は若しくはの規定の適用を受けた者については、、、又はの規定は、なおその効力を有する。

、若しくは、若しくは、、若しくは又はの規定の適用を受けた資産に係る、、又はに規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。

都市計画法の施行後においては、中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合にの特定住宅地造成事業に該当する事業は、に規定する事業に該当するものとみなす。

第八条(昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)

個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。

からまで、、、、、、若しくはの規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。

、、又はの規定の適用を受けること。この場合において、中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、及び中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、の規定の適用については、都市計画法の施行後にされたの譲渡に限るものとする。

前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有するに規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における及びの規定の適用については、次に定めるところによる。

昭和四十四年一月一日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第一項第二号の規定にかかわらず、中「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「による改正前の」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。

施行日以後二年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があつたものとみなして所得税法の一部を改正する法律による改正前のの規定を適用した場合にの規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が(第一項第二号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、の規定に該当しないものとみなす。

第一項第一号の規定により、又はの規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

の規定によりの用途地域として指定されの用途地域に関する都市計画が定められ
の規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうに規定する住宅地造成事業の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(に規定する住宅地造成事業での規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうものを含む。)
又は
施行地区開発区域又は施行地区

第一項第二号の規定により又は、若しくはの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

の用途地域に関する都市計画が定められの規定によりの用途地域として指定され
、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業の規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうに規定する住宅地造成事業
に規定するに規定する
開発区域施行地区

第九条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するに規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。