附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項から第八項までの規定は、同日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第二十八条の四又は第六十八条の三の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に新法第三条第一項の認定を受けた個人で新法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に旧法第三条第一項の認定を受けた個人で旧法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、改正後の租税特別措置法第二十八条の四及び第六十八条の三の規定の適用に関し必要な経過措置は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十五号)附則第三項及び第五項から第七項までの規定に準じ、政令で定める。
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