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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、同日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)又はの規定は、それぞれこの法律の施行の日以後にの認定を受けた個人でに規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及びに規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前にの認定を受けた個人でに規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及びの規定による改正前のに規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。

前項に規定するもののほか、及びの規定の適用に関し必要な経過措置は、及びの規定に準じ、政令で定める。

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