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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及び第六章第三節の四中をとし、の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日

次に掲げる規定 平成二十四年七月一日

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(―)」を「/第三節の二 石油石炭税法の特例/ 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(―)/ 第二款 その他の特例(―)/」に改める部分に限る。)、第六章第三節の二中の前に一款及び款名を加える改正規定、の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()」を「/第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()/ 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(・)/」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()」を「/第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()/ 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、第三章第七節の三の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同節中の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同節中の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中に一号を加える改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定

中の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人がに規定する信託の信託財産に属するに規定する振替国債若しくはに規定する振替地方債又はに規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又はに規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。

第四条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

第五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「平成二十四年七月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」と、イ中「()に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「の認定に係る発電に係るの再生可能エネルギー発電設備」とする。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの規定により平成二十四年七月一日においての規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係るに規定する再生可能エネルギー発電設備は、に規定する指定期間内に取得したイに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第六条(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(の規定による改正後のに規定する調整前事業所得税額をいう。において同じ」と、中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。