検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日

、及びの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)又はに規定する利子所得については、なお従前の例による。

第四条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をするに規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされたに規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

に規定する勤労者が、施行日前に預入等をしたに規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日においての要件に従つて預入等をしたものとみなして、の規定を適用する。

第五条(配当所得に関する経過措置)

昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき、及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

第六条(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

旧法第九条の森林組合で施行日前にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受けるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「の」とあるのは「の規定によりの認定を求め、当該」とする。