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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二章第二節第二款中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定 に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(・)」を「/第三節の二 鉱業所得の課税の特例(・)/第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例(・)/」に改める部分及び「―」を削る部分に限る。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「若しくはの規定又は」に、「」を「」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、「第四節 協同組合の課税の特例」を「第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、及びの改正規定、の前に節名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び(の改正規定(「まで」を「まで、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日

中の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及びの規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表のの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表のの上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及びの表に四号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第七項及び第十六条第十項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの規定(の改正規定を除く。)並びにの規定 平成十年五月一日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する外国為替公認銀行がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に預入を受け、又は借り入れたに規定する預金又は借入金につき支払う利子については、なお従前の例による。

第四条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表の、及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、の施行の日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

の規定は、の施行の日以後に取得又は建設をするに規定する特定医療用建物について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる構築物について適用する。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得するに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。