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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人又は法人が施行日前に行つたの規定による改正前の、、、又はの規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日以後にに規定する業務のうちイ若しくはロ又はの事業が施行された場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)、、、及びの規定の適用については、中「土地改良事業」とあるのは「による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)イ若しくはロの事業」と、「」とあるのは「並びにの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、「」とあるのは「」と、中「又はの事業」とあるのは「、の事業又はに規定する業務のうちの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、に規定する業務のうちイ若しくはロの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくはに規定する業務のうちイ若しくはロの事業」と、「」とあるのは「並びにの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、「」とあるのは「」と、中「又はの事業」とあるのは「、の事業又はに規定する業務のうちの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、に規定する業務のうちイ若しくはロの事業」とする。

の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

の規定
土地改良事業」とあるのは「イの事業」とあるのは「イの事業若しくは
」とあるのは「並びに農用地整備公団法」とあるのは「及び
」と、「」とあるのは「」と」と
又はの事業」とあるのは「、の事業又は農用地整備公団法の事業」とあるのは「の事業若しくは
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法イの事業」とあるのは「イの事業、
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則イの事業」とあるのは「イの事業若しくは
又はの事業」とあるのは「、の事業又は農用地整備公団法の事業」とあるのは「の事業若しくは
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