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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

指定日の前日までの間における改正後のの規定の適用については、中「に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。

第九条(政令への委任)

からまで、及びに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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