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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和四年十月一日

略

中の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。)

略

次に掲げる規定 令和五年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第五十三条の規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「に規定する報告書、」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定

次に掲げる規定 令和六年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)及びをとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定

第二十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十三条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに掲げる配当等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第八条の四第九項から第十四項までの規定は、同条第九項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払うべき同項の配当等について適用する。

第二十四条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた個人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に又はに規定する認定を受けた個人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係るに規定する特定建物等及び同月三十一日前に又はに規定する認定を受けた個人が取得又は建設をした当該認定に係るに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

第二十五条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十六条(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十七条(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の五第三項の規定は、個人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供したに規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

第二十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第十二条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表のの第二欄に掲げる区域内においての第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、の規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

施行日の前日においてに規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められているの規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「旧産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)の規定によるに規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)

施行日の前日においてに規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められているに規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)

施行日の前日においてに規定する旧認定経済金融活性化計画に定められているに規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)においては、新表のの第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第十二条(に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

個人が令和四年以前の各年においての障害者を雇用しており、かつ、各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合におけるに規定する十二月三十一日において有するに規定する特定機械装置については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。