附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日
第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に一条を加える改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の施行の日
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
新法第六条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
第四条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
第五条(個人の減価償却に関する経過措置)
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条から第十条の五まで、第十一条の四、第十一条の六、第十二条の二から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、平成五年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の六及び第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十二条の三第一項中「第十二条まで」とあるのは「第十二条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十四条第三項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。