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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定、同表に次のように加える改正規定及びに一号を加える改正規定 の施行の日

をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する債券につき支払うに規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する債券につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

の規定は、非居住者が施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第四条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定するエネルギー基盤高度化設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくは平成二年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人(施行日前にに規定する認定を受けたに規定する組合等の構成員である者に限る。)が、に規定する期間内に、に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)、、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、及び、及び、及び並びに中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「」とあるのは「又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、及び中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「」とあるのは「若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。