第百二十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に新関西国際空港株式会社が旧租税特別措置法第八十二条に規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第百三十条(酒税の税率の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
第百三十一条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
第百三十二条(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項」と、同条第五項中「前条第三号」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第三号」とする。
第百三十三条(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
第百三十四条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
第百三十五条(利子税の割合の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第百四十四条の八」とあり、及び「第百四十四条の七」とあるのは「第百四十五条第一項」とする。
第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十五条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。