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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第二十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人が施行日前に行ったの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)、、又はに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日以後にに規定する業務のうちイ若しくはの事業又はイ若しくはの事業が施行された場合における、、及びの規定の適用については、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下、、及びにおいて「研究所法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下、、及びにおいて「旧緑資源機構法」という。)イの事業若しくはの規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下、、及びにおいて「旧農用地整備公団法」という。)イの事業」と、「」とあるのは「並びにの規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、「清算金(」とあるのは「清算金(土地改良法」と、中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「の事業」とあるのは「の事業又はに規定する業務のうちの事業若しくはに規定する業務のうちの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、に規定する業務のうちイの事業若しくはに規定する業務のうちイの事業」と、中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(イ又はイに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につきに規定する業務のうちイの事業又はに規定する業務のうちイの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分によりの規定によりなおその効力を有するものとされる又はの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する清算金(当該土地等について、の規定によりなおその効力を有するものとされる若しくはの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する施設の用若しくはに規定する農用地以外の用途に供する土地又はの規定によりなおその効力を有するものとされる若しくはの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する農用地に供することを予定する土地に充てるための規定によりなおその効力を有するものとされる又はの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するの規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。

法人(に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った又は若しくはに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人(に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡(に規定する土地等の譲渡に限る。)又はに規定する資産の譲渡(又はに規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。

施行日以後にに規定する業務のうちイ若しくはの事業又はに規定する業務のうちイ若しくはの事業が施行された場合における、、及びの規定の適用については、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下並びに及びにおいて「研究所法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下並びに及びにおいて「旧緑資源機構法」という。)イの事業若しくはの規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下並びに及びにおいて「旧農用地整備公団法」という。)イの事業」と、「」とあるのは「並びにの規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、「清算金(」とあるのは「清算金(土地改良法」と、中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「の事業」とあるのは「の事業又はに規定する業務のうちの事業若しくはに規定する業務のうちの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、に規定する業務のうちイの事業若しくはに規定する業務のうちイの事業」とする。

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