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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定(中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及びに規定する基本方針(において単に「基本方針」という。)。において同じ。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定(ただし書中「」を「」に改める部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(中「」の下に「、」を加え、「、、及び並びに」を「並びに、及び」に改める部分及びをとし、の次に一項を加える部分に限る。)、の改正規定(に二号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、及び並びに(の改正規定及びの改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

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