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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、及びの改正規定、の改正規定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定 昭和五十八年一月一日

の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及びの規定 の施行の日

及びの改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得及び配当所得に関する経過措置)

昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る(において準用する場合を含む。)、、及びの規定の適用については、中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下、、及びにおいて「昭和五十五年改正法」という。)の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(、及びにおいて「旧法」という。)及び所得税法第二百二十五条」と、及び中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「の規定によりその例によることとされる」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「の規定によりその例によることとされる及び所得税法第二百二十五条」とする。

第四条(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結するに規定する勤労者財産形成貯蓄契約又はに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をするに規定する財産形成貯蓄又はに規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する財産形成貯蓄で同日においての要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日においての要件に従つて預入等をしたものとみなして、の規定を適用する。

附則第一条第二号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後二年を経過する日までの間に、に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係るに規定する勤労者財産形成貯蓄契約をに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日におけるに規定する財産形成貯蓄での要件を満たすものは、同日においてに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、の規定を適用する。

前三項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る及びの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

漁業再建整備に規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けているに規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までにによる改正後のに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年の十二月三十一日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に各号に掲げる認定を受ける場合における当該個人のに規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定により個人が昭和五十六年において積み立てたの価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。