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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の改正規定及びの次に一条を加える改正規定 昭和四十七年一月一日

及びの改正規定、の表のの次に一号を加える改正規定、の改正規定並びにの表のの次に一号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日

の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日

の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日

の改正規定中の規定に係る部分 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入するに規定する国債について適用する。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国債で同日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をするに規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

第四条(個人の減価償却等に関する経過措置)

及びの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後にの認定を受けた計画に係るに規定する事業転換施設について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に納付するに規定する事業者負担金について適用する。

第五条(青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

四十万円未満の金額五千円
四十万円以上九十五万円未満の金額一万円
九十五万円以上百三十万円未満の金額一万五千円
百三十万円以上百六十万円未満の金額二万円
百六十万円以上三百五十万円未満の金額三万円
三百五十万円以上五百五万円未満の金額四万円
五百五万円以上千万円未満の金額五万円
千万円以上八千万円未満の金額六万円
八千万円以上の金額七万五千円

第六条(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)

個人の昭和四十六年分の所得税については、中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、の規定を適用する。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後の及びに規定する収入金額について適用し、同日前の及びに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第八条(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)

個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「による改正後のの規定の適用を受ける場合を除く」として、の規定の例によるものとする。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の表の又はの規定は、又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するに規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結したに規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

の規定は、昭和四十六年一月一日以後に支払うべき所得税法第百九十条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に又はの規定に該当する場合については、なお従前の例による。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。