附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 昭和四十七年一月一日
第十二条の二第一項第一号及び第三十四条の三第一項の改正規定、第三十七条第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定、第四十五条第一項第一号の改正規定並びに第六十五条の六第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日
第十六条の次に一条を加える改正規定及び第五十一条の二の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日
第二十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の三の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日
第八十一条の改正規定中卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
新法第四条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
第四条(個人の減価償却等に関する経過措置)
第五条(青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
| 四十万円未満の金額 | 五千円 |
| 四十万円以上九十五万円未満の金額 | 一万円 |
| 九十五万円以上百三十万円未満の金額 | 一万五千円 |
| 百三十万円以上百六十万円未満の金額 | 二万円 |
| 百六十万円以上三百五十万円未満の金額 | 三万円 |
| 三百五十万円以上五百五万円未満の金額 | 四万円 |
| 五百五万円以上千万円未満の金額 | 五万円 |
| 千万円以上八千万円未満の金額 | 六万円 |
| 八千万円以上の金額 | 七万五千円 |
第六条(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
個人の昭和四十六年分の所得税については、新法第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、同条の規定を適用する。
第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
第八条(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第三十条の二第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第三十条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。
第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ個人が大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)