第百一条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子、同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び同条第三項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(旧租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)については、旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(第四十一条の十二第三項」とあるのは「第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項」と、「以下この項において同じ。)の」とあるのは「)の同条第七項に規定する」と、「前項に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「同条第二号イ、第三号イ又は第四号イ」とあるのは「同号ロ又は同法第百四十一条第二号」とする。
旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第十項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において同項の外国法人が支払を受けるもの又は同項の外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十七条の十七第十項の外国法人が支払を受けたもの又は同項の外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。
第百二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十八の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
第百三条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の三の二第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
第百四条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の三の三第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
第百五条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
第百六条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第九項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第百七条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第百八条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
第百九条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第百十条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十四第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第十三項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、同条第十四項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。