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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、の規定、中関税法の目次の改正規定、第二章第二節中をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に十二条を加える改正規定、、、、、、、(見出しを含む。)、、、、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、」に、「まで(許可」を「まで(許可」に改める部分に限る。)、中及びの改正規定並びに及びの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

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