附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の二及び第五十一条の二の改正規定、第五十六条の二の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びに第五十六条の三の改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(利子所得に関する経過措置)
昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第一項から第四項までの規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
第四条(配当所得に関する経過措置)
施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項まで及び第八条の三第一項中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。
個人の昭和四十五年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十二条第一項の規定の適用については、旧法第八条の五の規定の例によるものとする。
第五条(個人の税額控除に関する経過措置)
個人が昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第十条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
旧法第十条第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
第六条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条又は第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十三条第一項第二号に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第十三条の三の規定の適用については、同条に規定する第十三条第一項又は第二項には、なおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項又は第二項の規定を含むものとする。
第七条(個人の準備金等に関する経過措置)
旧法第二十条の二の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和四十六年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
旧法第二十八条の二に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。
第八条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四十条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
第九条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、旧法第四十一条の十二第一項中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、同条第二項、第三項、第五項及び第六項中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
第十条(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
新法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十二条(法人の税額控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の四第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。
第一項に規定する事業を営む法人が昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する政令で定める特定合併については、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
前項の規定により旧法第四十二条の五の規定の例によるものとされる合併については、新法第四十六条の三の規定は、適用しない。