附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十四条、第三十八条の二、第三十八条の十二及び第六十四条から第六十五条の三までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
第二条(所得税の特例に関する経過規定の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条(配当所得に関する経過規定)
施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、旧法第八条の三第一項及び第二項、第八条の四第一項並びに第九条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、これらの条の規定の例によるものとする。
新法第九条の二の規定は、施行日以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
第五条(個人の税額控除に関する経過規定)
新法第十条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に旧法第十条第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
第六条(個人の減価償却に関する経過規定)
新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。
第七条(個人の準備金等に関する経過規定)
個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第二章第二節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第二章第二節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。
新法第二十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
第八条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
第九条(外国技術使用料課税に関する経過規定)
旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第十条(譲渡所得に関する経過規定)
新法(附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第十八条において同じ。)第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十八条の二及び第三十八条の十二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新法第三十四条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で新法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る新法第三十四条第一項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で旧法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。
新法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。