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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、、、(を除く。)、、、、及びの改正規定は、の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過規定の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過規定)

施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。

昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、からまでの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、の規定の例によるものとする。

昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、及び、並びに中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、これらの条の規定の例によるものとする。

の規定は、施行日以後に合併した各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。

第五条(個人の税額控除に関する経過規定)

の規定は、個人が施行日以後にに規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前にに規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれをに規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

(を除く。)の規定は、個人の施行日以後のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

昭和四十二年分の所得税についての、、、、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は」と、中「」とあるのは「、、」と、、、及び中「からまで」とあるのは「、、、」とする。

第七条(個人の準備金等に関する経過規定)

個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第二章第二節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第二章第二節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。

の規定は、施行日以後にに規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

第八条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

の規定は、施行日以後の又はに規定する収入金額について適用し、同日前の又はに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第九条(外国技術使用料課税に関する経過規定)

に規定する者が施行日前に締結された契約に基づきに規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料でに規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、の規定は、なおその効力を有する。

第十条(譲渡所得に関する経過規定)

新法(附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及びにおいて同じ。)、、(を除く。)、、及びの規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で又はの規定の適用を受けたものに係るに規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で又はの規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に納付すべきに規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。