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附 則

この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、の改正規定及びをとする改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、に後段を加える改正規定、にただし書を加える改正規定、の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を改める部分のうちに係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、本文の改正規定、の改正規定(「」を改める部分を除く。)、の改正規定並びに、、(「(許可を受けた者がに規定する法人である場合にあつては、に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、及びの規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

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