検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定並びにの規定、の規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、中の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日

第十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、に規定する給与所得者等が附則第一条第一号に掲げる日以後に講ぜられるに規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前のに規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。

の規定による改正後の(に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前のに規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー