検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第三条(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)

改正前の(において準用する場合を含む。)、(若しくは又はにおいて準用する場合を含む。)、(、又はにおいて準用する場合を含む。)、(又はにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)又はに規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー