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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第二十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行ったの規定による改正前の、、、、又はの規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における、、、、及びの規定の適用については、中「土地改良事業」とあるのは「イの事業」と、「」とあるのは「並びにの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、「」とあるのは「」と、中「又はの事業」とあるのは「、の事業又はの業務のうちの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、の業務のうちイの事業」と、中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につきの業務のうちイの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分によりの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する清算金(当該土地等について、の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する施設の用若しくはに規定する農用地以外の用途に供する土地又はの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する農用地に供することを予定する土地に充てるための規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するの規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくはの業務のうちイの事業」と、「」とあるのは「並びにの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、「」とあるのは「」と、中「又はの事業」とあるのは「、の事業又はの業務のうちの事業」と、中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、に規定する業務のうちイの事業」とする。

の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

場合における新租税特別措置法の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)
土地改良事業」とあるのは「イの事業」とあるのは「イの事業若しくは
」とあるのは「並びに緑資源公団法」とあるのは「及び
」と、「」とあるのは「」と」と
又はの事業」とあるのは「、の事業又は緑資源公団法の事業」とあるのは「の事業若しくは
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法イの事業」とあるのは「イの事業、
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則イの事業」とあるのは「イの事業若しくは
又はの事業」とあるのは「、の事業又は緑資源公団法の事業」とあるのは「の事業若しくは

前三項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の規定」とあるのは「の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十三条第一項から第三項までの規定」とする。

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