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4 条

第五十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十八号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十六年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

((の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配によりの表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表の、、又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

施行日が附則第一条第十八号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における(の表の及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、同表のの下欄中「又はに規定する青年等就農計画に係るの認定を受けた個人(において「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表のの下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

施行日前にその施行の認可をされたによる防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後にの表のの下欄に掲げる資産の取得をする場合におけるの上欄に掲げる資産の譲渡については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「平成二十六年十二月三十一日」とあり、並びに中「平成二十五年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、中「及びの規定」とあるのは「の規定」と、中「平成二十六年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)若しくは」と、中「」とあるのは「の規定若しくは若しくは」と、、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「」とあるのは「の規定若しくは若しくは」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「若しくは若しくは」と、中「」とあるのは「並びに」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

第六十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第六十一条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)

及びの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出するに規定する金融商品取引業者等変更届出書又はに規定する非課税口座廃止届出書について適用する。

平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における及び、、、並びにの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供するに規定する提供事項について適用する。

に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に又はに規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、及びの規定を適用する。

前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成二十七年一月一日に受けたに規定する所轄税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止したの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十二条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後にに規定する外国合併親法人株式、に規定する外国分割承継親法人株式又はに規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。

非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前にに規定する外国合併親法人株式、に規定する外国分割承継親法人株式又はに規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法」と、「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とあるのは「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のの規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)イ」と、「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とあるのは「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とする。