第五十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の三まで(新租税特別措置法第三十七条第一項(同項の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における同号の上欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」とあり、並びに同条第十項中「平成二十五年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第二項中「及び第十三条の二の規定」とあるのは「の規定」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五及び第三十七条の九の五の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の九の四」とあるのは「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項中「第三十七条の七」とあるのは「第三十七条の七並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第六十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
第六十一条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項及び第十四項から第二十二項までの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出する同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書又は同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書について適用する。
平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号及び第五号、第十四項、第十六項、第十七項並びに第十九項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供する同項に規定する提供事項について適用する。
旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に同条第九項又は第十三項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第九項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止した旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係る新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項から第二十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。
非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第四号イ」と、「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の旧所得税法第百六十四条第一項第四号イ」とする。