附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてした告示は、この法律による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてしたものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。