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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の三 自動車重量税法の特例(・)」を「/第三節の三 航空機燃料税法の特例()/第三節の四 自動車重量税法の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、をとし、をとする改正規定及び第六章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成九年七月一日

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表中をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、及びの改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表中をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中及びの改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定並びにをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 の施行の日

附則第二十条の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成九年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの輸入製品国内市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人のの下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人のの表のの下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

の規定により積み立てられたの表のの中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税に係るの規定の適用については、中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。