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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条第一項の規定 の施行の日

の改正規定、をとする改正規定及びの次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経済社会エネルギー基盤強化設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「から」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)、、、から」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

第四条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

第五条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の表の(に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第七条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成二年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの中小企業海外市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。

に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成三年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、平成二年十二月三十一日までに」とする。

第八条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成二年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の十二(」とあるのは「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第九条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

第十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの譲渡をする場合(の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前にの譲渡をした場合(の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。

第十二条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われたに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第十三条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が平成二年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。