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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、(及びの改正規定に限る。)、(特定農山村地域におけるの改正規定に限る。)、(の次に一条を加える改正規定に限る。)及び(を削る改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定及びの改正規定を除く。)の規定並びに及び第六条から第八条までの規定 公布の日

略

、及びの規定並びに附則第五条及び(の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

都道府県知事がの規定による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「新経営承継円滑化法」という。)の規定に基づく政令の規定によりの経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされる場合においては、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に経済産業大臣又は経済産業局長がの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)又は(において準用する場合を含む。)(以下この条において「旧租税特別措置法関係規定」という。)に規定する納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知り、かつ、同日前に旧租税特別措置法関係規定による通知をしていないときは、同日において当該都道府県知事が当該事実があったことを知ったものとみなして、の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)又は(において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第六条(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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