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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定

及びの規定並びにの規定

第二条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の、及びの規定の適用については、に規定する上場株式等のに掲げる譲渡及びに規定する特定上場株式等のに掲げる譲渡には、の規定によりなお従前の例によるものとされたに規定する株式会社の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第一条の規定による改正前のの規定の例により行う譲渡を含むものとする。

前項の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第二条第一項の規定並びに」とする。

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